和歌山県立日高高等学校同窓会

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日高高校同窓会
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日高高等学校同窓会会則

和歌山県立日高高等学校本部同窓会会則

 【名称及び事務所】
第1条 本会は、和歌山県立日高高等学校同窓会(略称を「日高同窓会」とする)と称し、事務所を和歌山県立日高
    高等学校内(和歌山県御坊市島45番地)に置く。

 【目 的】
第2条 本会は、会員の相互親睦をはかり、母校の発展と郷土の繁栄に寄与することを目的とする。

 【会 員】
第3条 本会は、次の者をもって組織する。

(1)正会員
  イ、旧制日高高等女学校、旧制日高中学校、日高工業(商業)学校日高高等学校(全日制、別科、定時制、分校
    を含む)の卒業生
  ロ、上記の各校の転退学者で、所定の手続きにより入会を認められた者
(2)特別会員
  イ、(1)の イ に定める各校の職員であった者
  ロ、現日高高等学校職員である者

 【支 部】
第4条 本会は、必要に応じ各地域に支部を設けることができる。また、支部の会則を定める場合は、支部総会
    に参加した会員の過半数以上の賛同を要することとし、本会の理事会に報告する。
 (1)関東支部(2014年7月発足)
 (2)関西支部(2015年6月発足)

 【役 員】
第5条 本会に次の役員を置く。
 (1)会  長 1名
 (2)副 会 長 4名以内
 (3)常任理事 若干名
 (4)理  事  20名以内日高高等学校全日制・別科 14名、定時制 3名、中津分校 3名
 (5)会  計 1名
 (6)書  記 1名
 (7)監  査 3名
 (8)常任幹事 旧制日高高等女学校 各回1名 旧制日高中学校  各回1名 日高高等学校(含・全、別、定、
    分)各回男女各1名以上
 (9)顧  問 若干名

 【役員の選出】
第6条 会長、副会長、常任理事、理事及び監査は総会で正会員中より選出する。
    常任幹事は各卒業年次毎の会員から推薦を受けて会長が委嘱する。
    顧問・会計・書記は理事会の議決を経て会長が委嘱する。

 【役員の任期】
第7条 役員の任期はいずれも4ヶ年とする。ただし、再任を妨げない。また、会長及び副会長については、通
    算3期までとする。

 【役員の任務】
第8条 役員の任務は次のとおりとする。
 (1)会長は、会務を総理し本会を代表する。
 (2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその責務を代理する。
 (3)常任理事は、事務局会及び理事会に出席し、会長の諮問に応じ本会の企画・運営について審議する。
 (4)理事は、理事会の重要事項を審議し立案する。
 (5)会計は、本会の収支を明確にし、金銭を保管する。
 (6)書記は、総会及びすべての役員会に出席し議事を記録する。
 (7)監査は、会計及び業務を監査する。
 (8)常任幹事は、各回同窓会員と連絡をとり本会の事業を審議し執行する。
 (9)顧問は、重要会務の諮問に応じる。

 【事 業】
第9条 本会は、次の事業を行う。
 (1)総会で決議した事項
 (2)役員会で緊急と認めて決議した事項
 (3)その他 本会目的達成に必要な事項

 【総会等】
第10条 本会の総会、役員会については次のとおりとし、いずれも会長が招集する。
 (1)総会
  イ、総会は会員をもって構成し、本会における最高議決機関である。原則として毎年1回開催する。ただし
    役員会をもって総会に代えることができる。役員会とは、理事会、常任幹事会、事務局会の合同会議
    を指す。
  ロ、総会は、理事会、または常任幹事会の決議により会長が必要と認めた時に開くことができる。
  ハ、会則に定める事業について審議し議決する。
 (2)役員会
  イ、理事会
    会長、副会長、常任理事、理事、監査、会計並びに書記をもって構成し、会則に定める事業の遂行に必
    要な事項について審議し立案する。議長は副会長が務める。
  ロ、常任幹事会
    常任幹事をもって構成し、会則に定める事業の遂行に必要な事項について審議し執行する。議長は常任
    幹事会において互選する。
  ハ、事務局会 
    事務局会は、会長、副会長、常任理事、監査、会計、書記によって構成する。議長は副会長が務める。
    議決については、いずれの会においても出席者の過半数をもって決することができる。

 【会費等】
第11条 本会の会費、経費等は次のとおりとする。
 (1)正会員は、入会金として入学時に別に定められた金額をおさめる。
 (2)本会の経費は、入会金、会員よりの拠出金及び寄付金その他で支弁する。
 (3)寄附制度を開設し必要に応じて一口1,000円(口数は無制限)で募集する。

 【事務所の具備要件】
第12条 本会の事務所には、会員名簿、議事録、会計簿を備えておく。

 【会則の変更】
第13条 本会則は、総会出席者の過半数以上の同意で変更することができる。

付 則 本会則は、昭和63年12月10日より実施する
改 正 平成 4年10月12日
改 正 平成11年 5月19日
改 正 平成18年 5月17日
改 正 令和 元年 5月11日
改 正 令和 5年 5月13日